話題の『婚前契約』とは。海外では一般的?結ぶほうが得?私文書・公文書とは?婚前契約数は?契約してどうだった?

結婚 生活

結婚前に、結婚生活のルールや財産の管理・処分方法などについての約束を決めておく『婚前契約』が話題になっています。

 

契約、はんこ

 

ただ、この契約自体は最近のものではなく、昔から存在しているもの。

数年前にも話題になったようです。

 

 

今回話題に上がったのは、テレビで取り上げられたことがきっかけのようです。

 

 

(かなり細かい契約ですね・・・・)

 

日本では契約をしている方がまだ少ないようですが、アメリカでは1970年代頃から徐々に婚前契約が一般に普及していたようです。

 

1990年頃には、アメリカ全土の夫婦の約5%ほどが婚前契約を作成するまでに普及しています(アメリカでは婚前契約の法整備も整っているため)。

 

これから日本にも普及するであろう?『婚前契約』について、調べてみました!




婚前契約とは

 

婚前契約とは『結婚前に、結婚生活のルールや財産の管理・処分方法などについての約束ごとを決めておく』ことです。

 

家、不動産

 

英語では、prenuptial agreementやantenuptial agreement、あるいは単にprenup(プレナップ、プリナップ)と略して呼ばれています。

 

婚前契約の具体的な内容は?

 

カップルによって契約内容はさまざま。

大きな項目として、3つに分けられることが多いようです。

 

1. 結婚生活における各種の取り決め

 

結婚後の日常生活で、もめることの多い項目の取り決めです。

 

ケンカ、カップル、もめごと

 

  • 家事育児の分担
  • 生活費の負担方法
  • 相手が浮気したときの慰謝料
  • 相手の親族との関わり方
  • 相手の両親の介護の分担
  • 子供の教育方針

 

細かく定めようとすると、膨大な項目数になりそうです。。。。

 

2. 夫婦の財産関係

 

主に、お金や所有物に関する契約です。

 

お金・借りられるお金

 

  • 婚姻前の各自所有の財産に関して
  • 婚姻後に得た財産に関して
  • 管理方法・使用や処分のルールなど

 

お金の取り決めは大切ですね。。。

 

3. 離婚時の条件

 

結婚前から離婚条件について契約するなんて・・・・と考えてしまいますが、もしも離婚となってしまった場合には、非常に重要な項目となります。

 

ケンカ、離婚、バトル

 

  • 慰謝料の支払いの有無、金額、財産分与の方法、養育費、親権などについて

 

公文書と私文書の違い

 

ここからは、婚前契約書を作成した場合について考えてみます。

 

そのあとどうするか・・・・ですが、2つの方法があります。

 

分かれ道、選択

 

  • ひとつは、公証役場に提出し、公証人が作成する公文書扱いにする方法。
  • もうひとつは、とくだん申請などはせず、私文書として保管しておく方法です。

 

公証役場にいる公証人の多くは、退職した元裁判官や元検察官といった法律の専門家。

 

そのチェックを受けてまで、公文書とする意味はあるのでしょうか?

 

公文書にするメリット

 

公文書にするメリットは、いくつかあります。

 

メリット

 

●強制執行を容易にします。

 

違反があった場合に強制執行が容易になります。

例えば、婚姻費用の支払いが滞ったときには、裁判を経ずに預貯金や給与を差し押さえることが可能になります。

私文書としての契約書に違反があった場合、まずはその契約違反を理由に裁判をする必要があります。

そして、裁判で勝訴判決を得てから、強制執行という流れになります。

この点、公正証書にしておけば、この裁判のプロセスをカットして、いきなり強制執行をすることができます。(引用:弁護士法人 春日法律事務所ホームページより)

 

専門家のチェックをきちんと通しているので、万が一の場合、解決までの時間が早そうですね!

 

●無効になりにくいです。

 

公正証書にする場合、法的に無効になりにくいといえます。

なぜなら、公正証書にする際に、法律の専門家である公証人が契約の内容を確認し、法律に違反する規定については私的を受け、修正を求められるからです。

ただし、100%有効というわけではありません。(引用:弁護士法人 春日法律事務所ホームページより)

 

●なくす心配がありません。

 

公正証書は、原本が公証役場で保管されるので、紛失の心配がありません。

 

そのほか、信用性が高い・偽造などの恐れがないなどのメリットがあげられます。

 

公文書にするデメリット

 

メリットが多いように感じた公文書化ですが、逆にデメリットはあるのでしょうか?

 

デメリット

 

●手間がかかる。

 

これを言ってはおしまいかもしれませんが、契約書作成に関し、それなりの手間と時間がかかります。

 

書式のテンプレートも多数ありますが、カップルで話し合う時間、書面にまとめる手間、公証人とのやりとり。。。。。

 

書類を作成し、公証役場へ申請するまでの手間や時間が惜しい!という場合には、プロに相談するのが良いでしょう。

 

●手数料がかかります。

 

契約書の内容により、公証役場では手数料が発生します。

 

【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

(引用:日本公証人連合会ホームページより)

 

契約書の文面に『●●●万円を支払う』のような記載がある場合、その費用に応じた手数料が必要となります。

 




どのくらいの人が、契約を交わしているの?

 

『婚前契約書』について色々調べてきましたが、実際に契約しているカップルはどのくらいいるのでしょうか?

 

結婚

 

実数把握は不可能。

 

結論からいうと、正確な契約数はカウントすることは難しそうです。

 

23区内にある公証役場で調査したところ、正確な数字は国の機関で正式に調査しない限り教えてもらえないようですが、おおよその件数は、年間40~50件程度(2020年2月東京23区内の公証役場)ということが分かりました。(引用:一般社団法人 プリナップ協会ホームページより)

 

公証役場に提出しない契約書も多いと思われますので、全体数は未知数です。

 

婚前契約締結、賛否両論!

 

カップルによるところが大きいとは思いますが、みなさん『婚前契約書』について、どのように感じていらっしゃるのでしょうか。

 

賛成派

 

(確かに・・・・)

 

 

(大人な、ごもっともなご意見です!)

 

(リスク管理!・・・なるほど~)

 

反対派

 

反対派のご意見はこちらです。

 

(うん、うん、、、、)

 

 

(確かに。契約したい人だけやればいいだけですよね!)

 

実際に契約してみた人の声

 

では『実際に契約したよ』という、貴重な経験者の方のご意見も聞いてみましょう。

(公文書か私文書かは、不明です。)

 

(9年!先駆者の方のご意見は、参考になります・・・・)

 

(中身は変わったとしても、事前に話し合うって大切ですよね。)

 

(・・・・確かに!)

 

婚前契約の内容は?

 

気になる婚前契約の内容ですが、カップルそれぞれのようです

 

テンプレートも数多く出回っています。

 

(お小遣い、車の運転まで!面白いですね。)

 

 

離婚相談cafeさんのテンプレート

婚前契約書1

(別途協議、の中身が重要になってきそうですね!)

 

さいごに

 

婚前契約書について、色々調べてきました。

 

個人的には、それぞれのカップルでの判断が一番ベスト!と感じていますが。。。。。。

 

 

契約書のさいごに、こんなひとことがあったなら。

幸せな気分になりますね。

(公文書としては登録できないかもしれないですが、、、、)

 

結婚するときに願うのは、誰もが『末永く、一緒に幸せになりたい』ということ。

 

ですので、それを達成する方法はどれを選んでも『お二人の選択』ならば、正解でしょう。




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